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遺言書作成・終活サポート

ご自身の老後・死後に関して、自らの意思を明確にし、それを形にするお手伝いをさせていただきます。つぎのような悩み、希望をお持ちのかたは、お気軽にご相談下さい。

  • 1.将来の認知症などで介護が必要になった時のために、今から対策したい。
  • 2.葬式、納骨、遺産など死後のことに関して、自分の希望を文章に残しておきたい。
  • 3.尊厳死の意思を明確にしたい。
  • .自身の死後に残されるペットのことが心配だ。

1.遺言書作成

それぞれのお客様のご希望に沿った遺言書作成をサポート致します。

このような方におすすめです

  • 相続人間でもめることのないようにしたい
  • 子供がいないので、財産のすべてを配偶者に残したい
  • 相続人が一人もいないので、特定の人・団体に財産を残したい
  • 内縁の妻に財産を残したい
  • 相続人以外の自分の面倒をみてくれた人に、財産を残したい

遺言には、公正証書遺言や自筆証書遺言といった方式があります。それぞれのお客様にあった遺言方式のご提案をさせていたただきます。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言者が伝えた内容を公証人が文書にする遺言のことをいいます。公証人が作成し、原本が公証役場に保管されるため、形式不備や偽造の心配がなく、安全で確実な遺言書の作成が可能で、裁判所の検認(※)も不要になります。しかし、二人以上の証人が必要で、ある程度の手間と費用がかかります。
※偽造・変造防止のため、裁判所が遺言書の現況を記録・検証する手続き

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、原則として自分の手で書く遺言のことをいいます。費用がほとんどかからず、一人で手軽に作成できます。しかし、形式面で不備があると無効になってしまったり、原則自分で保管するため偽造などのおそれがあります。また、家庭裁判所の検認手続き(※)を受ける必要があります。
※偽造・変造防止のため、裁判所が遺言書の現況を記録・検証する手続き

 

公正証書遺言と自筆証書遺言の比較

  公正証書遺言 自筆証書遺言
作成方法 遺言者が伝えた内容を、公証人が文書にする 遺言者本人が自分で書いて作成する
証人 2人必要 不要
遺言書の保管 公証役場が原本を保管 原則、遺言者本人が保管
裁判所の検認 不要 必要
メリット
  • 形式・内容の不備で無効になるおそれがない
  • 偽造・変造・隠匿のおそれがない
  • 検認が不要なので、相続人などがすぐに遺言を執行できる
  • 字が書けない人でも作成できる
  • 一人で手軽に作成できる
  • ほとんど費用がかからない
  • 遺言の存在・内容を秘密にできる
デメリット
  • 証人とともに公証役場に出向くなどの手間がかかる
  • ある程度の費用がかかる
  • 証人から遺言内容がもれるおそれがある
  • 形式・内容の不備で無効になるおそれがある
  • 偽造・変造されやすい
  • 遺言書が発見されなかったり、隠匿されたりするおそれがある
  • 検認が必要なので、遺言の執行までに手間と時間がかかる

 

自筆証書遺言書保管制度

令和2年7月10日より、自筆の遺言書を法務局で保管する制度が開始しました。この制度は、自筆証書遺言のメリットを損なわずに、デメリットを解消するための方策として有効な制度となっています。当事務所では、当制度を利用した遺言書作りのサポートを行っております。

 

メリット
  • 遺言書を安全に管理できます。災害に強く、改ざん・隠ぺいされるおそれがありません。
  • 死亡後家庭裁判所の検認が不要になり、死後の相続手続きがスムーズです。
  • 遺言書が見つからないというトラブルを防ぐことができます。
  • 公証人役場で作成する公正証書遺言より低価格で遺言書を作成保管できる。

2.任意後見・見守り・財産管理・死後事務

任意後見とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合などに備えて、事前に後見人を決めておく制度です。また、身体が不自由であったり、財産管理に不安がある方は、判断能力が十分なうちから、見守り契約・財産管理等委任契約・死後事務委任契約をあわせて結ぶことができます。

任意後見契約

将来の判断能力低下にそなえ、事前に後見人を決めておく契約で、後見人の権限もあらかじめご本人できめることができます。後見人は、ご家族でも、司法書士や弁護士などの専門家でも構いません。将来の身の回りのことや財産について、具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。
※契約は、公証人による公正証書で作成します。


 

このような方におすすめです

  • 身寄りがなく将来が不安な方
  • 認知症になる前に、将来の自分の生活のことを決めておきたい方
  • 知的障がいのあるお子様をお持ちの親御様で、ご自身が認知症になる前に対策を取っておきたい方

見守り契約

見守り契約とは、任意後見を始める時期を相談・判断するために、後見人になる予定の人が定期的にご本人と面会し、継続的に見守りを行うことを約束する契約のことをいいます。任意後見は、後見契約締結から効力発効まで長期に及ぶ場合があります。見守り契約を締結することで、信頼関係を維持することができ、また、ご本人の異変にを早期に発見し適切な時期に任意後見を発効させることできるため、ご本人の権利の保護につながります。

 

財産管理等委任契約

財産管理等委任契約とは、判断能力があるうちから、後見人となる予定の人に代理権を与えて財産の管理等を委任する契約のことをいいます。通帳やお金の管理、お金の支払い、入院手続き等、ご自身ですることに不安がある方のための契約です。

 

 

死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、ご本人が死亡した後の手続きを、ご本人が希望する形で手続きするよう委任する契約のことで、任意後見契約とあわせて契約します。頼れる親戚や知人がいない場合、死後事務委任契約で専門家に死後事務を依頼しておけば、葬儀・納骨・親戚知人への連絡・死亡届の提出・各種支払い等を専門家に、任せることができます。契約内容はご自身で決めることができますので、生前のご本人の意思に沿った死後の手続きが可能となります。

メリット
  • 死後のことで、親戚知人の迷惑をかけずにすむ。
  • 葬儀・納骨など、生前に自分の希望を明確にできる。
  • 身寄りがない場合でも、死亡後のことを専門家にまかせることができる。

遺言書作成・終活サポートの料金表

遺言書作成

手続き 基本報酬(税込) 備考
公正証書遺言作成支援 ※1 100,000円 証人を当方で手配する場合は別途2万円
自筆証書遺言作成支援 ※2 50,000円  
自筆証書遺言書保管制度利用支援 ※2 60,000円  
尊厳死宣言公正証書 35,000円  

※1 公正証書遺言作成には、別途相続人調査費・公証人手数料が必要です。
※2 相続人調査が必要な場合は、別途相続人調査の実費が必要になります。

任意後見・見守り・財産管理・死後事務 ※1

手続き 基本報酬(税込) 備考
任意後見契約書作成支援

100,000円

当事務所が後見人とならない契約書作成支援
任意後見契約+見守り契約

120,000円

 
任意後見契約+財産管理契約 150,000円  
任意後見契約+見守り契約+財産管理契約 170,000円  
任意後見業務 3万~5万円/月 ※2

見守り業務

1万円/月  
財産管理業務 3万~5万円/月 ※2
任意後見監督人選任申立書類作成 100,000円  
死後事務委任契約 50,000円  
死後事務委任業務 300,000円~  
尊厳死宣言公正証書作成支援 50,000円  

 

※1公証人手数料・戸籍等の取得費・家庭裁判所の手数料・郵送料等の実費は、別途お客様のご負担となります。
※2 財産が1億円を超える場合、基準額を5万円とし、1億円ごとに1万円を追加

遺言書作成・終活サポートの流れ

当事務所サービスをご利用いただくまでの流れをご説明します。ご不明・ご不安な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

お問合せ

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。無料相談の予約、費用や手続きについてお問合せなどお気軽にご連絡ください。ご依頼や無料相談をご希望の場合は、ご都合のいい日時(土日対応も可能)にて無料相談の予約を承ります。

なお、事案が複雑であったり情報量が少ない場合などは、電話やメールでのお答えが難しいことがあります。その場合は、無料相談でご対応させていただきます。

無料相談

司法書士がご相談内容をしっかりお聴き取りせせていただき、ご相談内容に応じて、対応方法・費用・今後の流れを説明致します。依頼することを前提としないご相談でも、かまいません。(初回相談無料)

来所相談、出張相談いずれでも対応致します。交通費は原則頂きません。

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あわせて、正式な費用の見積もりと今後のやり取りの打ち合わせをさせていただきます。

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